初めての方へ
営業形態・資格免許・衛生管理について...
エステルームラティアは
「無免許サロンで違法ではないか?」
「マンションでの営業は違法ではないか?」と
ご質問がございましたのでお答えさせていただきます。
●エステルームラティアは美容師免許、理容師免許、有資格者のサロンです。
●寝屋川保健所にて美容所登録、理容所登録済み。
●フェイシャルエステ、フェイシャルシェービング、まつげエクステの施術、営業認可済。
確認番号 寝 保 第806-10号
確認番号 寝 保 第807-24号
●マンションの契約時にエステ、まつげエクステのエステサロンとして契約しております。
●アルコール消毒、紫外線消毒器 煮沸消毒器 設置済。
美容所、理容所では環境衛生監視員の抜き打ち立ち入り調査が行われています。
エステルームラティアでは、毎回、全てクリアしております。
美容師法、理容師法の法律に基づいた、衛生管理、店内の内装で営業許可を得ております。
無免許、違法営業のお店ではございません。
ご安心してご来店くださいませ。
以下「理容所及び美容所における衛生管理要領」
寝屋川市保健所の環境衛生監視員の立ち合いのもと、確認済でございます。
- 施設を壁などで外部と完全に区分する。
- ネズミや衛生害虫の侵入を防止する構造であること。
- 作業所は作業に適応した広さで、居住部分、更衣室、待合室などを区分する。
- 必要な消毒設備と適応した広さの場所を設ける。
- 作業上の床や腰張りはコンクリート、タイル、リノリウムなどの不浸透性材料を使用し、常時清潔にする。
- 作業場内に専用の手洗いを設け、隔壁で区分する。
- 作業場内の採光、照明、換気を十分にとって作業を容易にし、室内では不快感をあたえない環境にする。
- 洗い場に流水設備と給湯設備を備え、常に清潔にする。
- 作業とともなって生じる汚物や廃棄物は、専用のふた付き容器を設けて収納する。
- 器具、布類は十分に備え、消毒済みとみ消毒済みとを明確に区別する。
- 水道法に規定する水質基準に適合させる。
- 気流は空調0.5m/秒以下。
- 湿度は空調40~70%。
- 照明は精密作業場:300ルクス以上、普通作業場:150ルクス以上、粗作業70ルクス以上。
- 一酸化炭素 通常50ppm以下、空調10ppm以下。
- 二酸化炭素 通常5000ppm以下、空調1000ppm以下。
- 浮遊粉じん 空調 0.15mg/㎥以下。
- 気積 10㎥/人以上。
- 皮膚に接する器具類はもちろんであるが、皮膚に接しなくても客一人ごとに汚染するものはその都度
消毒した清潔なものを使用し使用後は必ず洗浄し消毒する。 - 皮膚に接する布片類は、客一人毎に清潔なものを使用し、客一人ごとに取り換え、使用後は洗剤で洗浄する。
- 蒸しタオルは消毒済みのものを使用する。
- 客用の被布は使用目的に応じて区別し、汚れの目立ちやすい色のものを使用し、常に清潔に保つ。
- 従業者専用の手洗い設備には消毒液を常備し清潔にする。便所の手洗い設備は流水式とし適正な手洗いせっけんを備える。
- 器具類の消毒液は適正な濃度に調整し消毒しやすい場所に置く。
- 外傷に対する救急措置に必要な薬品、衛生材料を常備し、適正に使用する。
- 理容業、美容業はそれぞれの法律や規則によって感染防止対策が義務付けられている。
- 消毒と清潔の維持は、感染防止対策上不可欠な事で、いずれも規則にその定めがある。
- 器具や布片類の消毒には、規則に定められた消毒法を用いなくてはならない。
- かみそり及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがある場合の消毒法は、一種類の理学的方法(沸騰後2分以上煮沸)と
2種類の化学的方法(エタノールまたは次亜塩素酸ナトリウム水溶液に10分間浸す)だけが適用される。
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